政策提言

283.一定面積以下、例えば、30坪以下の飲食店で、エアカーテン等による分煙対策が講じられていれば、受動喫煙防止法上、喫煙可とする。

一定面積以下、例えば、30坪以下の飲食店で、エアカーテン等による分煙対策が講じられていれば、受動喫煙防止法上、喫煙可とする。